映画 三度目の殺人 劇中の専門用語ネタバレ含

9/9公開映画 三度目の殺人 ジャンル法廷サスペンス

法律に関する専門用語が所々で使われます。
映画をもっと理解出来るようになるため、刑法の条文と用語を調べました。

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本作の主要人物4名です。

弁護士・重盛(福山雅治
容疑者・三隅(役所広司
被害者の娘・咲江(広瀬すず
咲江の母親・美津江(斉藤由貴

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三隅の証言が何度も変わるため、重盛の弁護戦略も幾度か変化していきます。
※当方は法律家ではない素人ですので、その点ご理解ください。


1.三隅が、咲江の父親の財布目当てで殺した場合・・強盗殺人罪
第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、
死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

2.三隅が、咲江の父親を殺した後に財布を奪った場合・・殺人罪と窃盗罪による併合罪
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第235条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、

十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第45条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。
ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、
その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

同じ殺人でも、お金目当ての殺人と、殺人後の窃盗では罪の大きさも異なるんですね。
1よりも2の方が罪が軽くなる可能性があるので、重盛も2を選択したんですね。


3.美津江に依頼されたので、父親を殺した場合・・共謀共同正犯
第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

依頼した美津江が教唆犯に当たり、三隅が正犯として殺害した場合、
美津江を主犯にして、三隅の罪を軽くしようと検討していました。


4.咲江が父親に性的暴行をされていた。三隅が、咲江の為に父親を殺した。
咲江がそう証言した場合・・情状酌量の可能性
第66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる

この証言はされることなく、三隅の死刑判決がされる結果となりました。

振り返ってみると、裁判は真実を明らかにする場所ではなく、罪の重さを決める場所なんだなと思いました。
 
後、初めて聞いた言葉、訴訟経済というのがありました。
仕事でもそうですが、裁判でも効率性が求められるんですね。
 
 
最後まで読んでいただきありがとうございました^^